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 交通事故に遭ってしまったら。Part2
投稿:院長 田中 崇
1.事故現場で損害賠償の話し合いはしない。

もちろん、示談書作成など絶対しないように。
念書なども書かない。
交通事故示談交渉は、治療が完了し、交通事故にかかった費用全体が
はっきりしてから行う。
金額の書かれた書類に署名する前には、
必ず交通事故の専門家に相談する。
金額の書かれた書類に、簡単に署名してしまうと
取り返しのつかない損をしてしまう場合があります。
例えば、交通事故の後遺症が認定されなくなってしまう場合、
交通事故の損害賠償が十分になされない場合がでてきます。

2.事故直後病院には必ず行きましょう。精密な検査を受けましょう。

交通事故直後は、興奮状態から痛みを感じなかったが、
実は骨折していたケ-スもあります。
事故後数日して、痛みが出たりすることもあります。
また、念のための検査費用も原則的に、自賠責保険から
費用がでますので安心して行ってください。

3.保険会社へ連絡します。

連絡しないと補償ががうけられなくなることもあるので、
必ず連絡しましょう。保険会社とは、定期的に連絡をとります。
また、勝手に治療先の病院を変更したりしてはいけません。
勝手に治療先を変更すると、保険会社が治療費を負担
してくれない場合もあります。
まず、当協会の先生方に電話でご相談してください。
転院の手続きをお教えいたします。

4.警察へ事故の連絡。

加害者が警察に届けないように言ってきても、
簡単に応じてはいけません。
警察への届出をしないと保険請求手続きに必要な
交通事故証明書が発行されませんので注意が必要です。
従って、加害者から警察に届けないよう言われても拒絶すべきです。
事故後速やかに、警察に、病院の診断書とともに
人身事故の届出を提出しましょう。
また、軽い気持ちで物損事故で処理してはいけません。
物損事故にしてしまうと、後から治療費を請求しようとしても
できなくなってしまう恐れがでてくるからです。

5.加害者の氏名、住所、加害車両ナンバ-の確認。

具体的には免許証の提示を求めます。
加害者の勤務先の確認。加害者の車の会社名や名刺を確認。
加害者の保険会社を確認。自賠責保険証、
任意保険証の提示を求めます。

6.領収書等、交通事故関係の書類はなくさないように
大切に保管して下さい。

タクシ-の領収書(タクシ-代は怪我の症状がかなり重い場合のみ保険会社が費用を負担してくれます。)、医師の診断書作成料などの領収書は、
すべた大切に保管しましょう。

7.事故の目撃者、証人になってくれそうな方がいたら
住所、電話番号などを聞いておく。

目撃証言は示談の話し合いを左右する存在になることもあるので重要です。
事故状況の記録、ビデオ、写真など、できるだけ事故状況の記録を残します。
写真はいろいろな角度からとります。
事故の原因が誰にあったのか、過失割合などで、
加害者の主張が納得できない場合には事故時に被害者が
身につけていた衣類、事故車は、処分せず保管しましょう。
真実を発見する手がかりになる場合もあります。


2017年3月13日(月)

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