横浜市泉区緑園の接骨院・整骨院 太陽整骨院 【腰・肩・膝痛、О脚矯正、骨盤矯正、むち打ち、交通事故、スポーツ障害、他】
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 事故に遭われた際の過失割合って!
投稿:院長 田中
日頃より自動車運転手、自転車、歩行者が道路交通法を守って行かなければなりません。
そんな中、不運にも事故に遭われた場合に過失割合=事故当事者間の責任割合が問われます。
横断歩道を渡っていた歩行者が車にぶつけられた場合と停車していた時に後方から車に追突された場合は、過失は0ですが以下のケースは責任がかかります。
近くの横断歩道を使わずに道路を横断
歩行者(30):(70)自動車
歩行者の信号無視
歩行者(70):(30)自動車
車の車線変更によりよけきれず衝突
直進車(30):(70)車線変更車
過失がある場合お互いの過失割合により被害額を相殺します。
損害により自賠責保険の損害項目
治療費
交通費
休業補償 日額6100円から
慰謝料 実通院日数×2総治療期間を比較し、少ないほうに4300円を掛ける

防げる事故は、慌てず未然に防ぎましょう!

2022年8月23日(火)

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